2020-04-07 第201回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第5号
○辻政府参考人 お答え申し上げます。 平成二十六年九月にまち・ひと・しごと創生本部が設置されまして、同年十二月の緊急経済対策を踏まえた補正予算におきまして、地域消費喚起・生活支援及びまち・ひと・しごとの創生に向けた総合戦略の先行的実施のため、委員御指摘の地域住民生活等緊急支援のための交付金が措置されたところでございます。
○辻政府参考人 お答え申し上げます。 平成二十六年九月にまち・ひと・しごと創生本部が設置されまして、同年十二月の緊急経済対策を踏まえた補正予算におきまして、地域消費喚起・生活支援及びまち・ひと・しごとの創生に向けた総合戦略の先行的実施のため、委員御指摘の地域住民生活等緊急支援のための交付金が措置されたところでございます。
○辻政府参考人 お答え申し上げます。 企業版ふるさと納税につきましては、寄附件数、金額ともに着実に積み上がっているものの、御指摘のとおりで、本税制を活用したことのある地方公共団体数は四百二十八団体、全体の約四分の一にとどまっておりまして、まだまだ活用の余地が大きいものと考えております。
○辻政府参考人 お答え申し上げます。 KPIの達成率の数字につきましては、今委員から御指摘いただいたとおりでございます。 ただ、一点だけ御留意いただきたい点がございます。
○辻政府参考人 それが経済的利益の供与に該当するかどうかということでございます。 そういう個別具体のケースについて、ちょっと事前に御連絡いただかなかったもので、申しわけございません、ちょっと、直ちにお答えできない状況でございます。
○辻政府参考人 公共……(清水分科員「ちょっととめてもらっていいですか」と呼ぶ) 申しわけございません。公共事業を受注した企業が、お礼……(清水分科員「もう一度言いましょうか」と呼ぶ)
○辻政府参考人 企業版ふるさと納税につきまして、今般の税制改正におきましては、地方への資金の流れを飛躍的に高めるという観点から、税額控除の特例措置を令和六年度まで五年間延長すること、税額控除割合を現行の最大三割から最大六割に引き上げ、損金算入による軽減効果と合わせ、税の軽減効果を最大約九割とすること、それから、認定手続の簡素化を図ること等を行うことといたしております。
○辻政府参考人 お答え申し上げます。 企業版ふるさと納税制度におきましては、経済的利益の供与の禁止規定がございますけれども、この規定につきましては、寄附を受ける地方公共団体と寄附を行う企業の癒着につながらないよう、内閣府令において規定されているものでございます。
○辻政府参考人 お答え申し上げます。 ただいまお話がありましたとおり、東京圏への一極集中の是正につきましては、あらゆる施策を総動員いたしまして、地方と東京圏との転入転出の均衡を目指すことが必要と考えております。
○辻政府参考人 お答え申し上げます。 経済的利益の供与の禁止についてでございますけれども、寄附を受ける地方公共団体と寄附を行う企業の癒着につながらないよう、内閣府令において規定しているものでございます。
○辻政府参考人 お答え申し上げます。 今御紹介いただいたような形で、KPIの進捗状況につきまして、有識者の御意見を聞きながら点検を行ったところでございます。
○辻政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、現行の総合戦略におきまして、二〇二〇年時点で東京圏から地方への転出入を均衡させるという目標を掲げてございますが、その達成は大変厳しい状況にございます。 このため、議員御指摘のとおり、一極集中の要因を十分分析した上で、その是正に関する目標設定と対応方策を検討する必要があると認識してございます。
○辻政府参考人 検察官について申し上げますけれども、委員御指摘のとおり、女性検察官の活躍を推進すること、またワーク・ライフ・バランス実現に向けて取り組んでいくこと、これは非常に重要なことであるというふうに認識してございます。
○辻政府参考人 犯罪の成否につきましては、個別の事案に応じまして、捜査機関が収集した証拠に基づいて判断されるべきものでございますので、お答えは差し控えたいと思いますけれども、あくまで一般論として申し上げますと、公文書偽造ということで申し上げますと、行使の目的で公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造したというような場合にはこれに当たり得る、また、遺言書
○辻政府参考人 具体的事案と申しますか、犯罪の成否についてのお尋ねでございますので、ただいま御指摘いただいた範囲でお答えするのはなかなか難しいかなということでございまして、犯罪の成否は、やはりあくまで具体的な事案において、捜査機関が収集した証拠に基づいて、事案の個別の事情を踏まえて判断されるべきものでございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
○辻政府参考人 御指摘ではございますけれども、犯罪の成否は、やはり個別の事案の具体的事情によって大きく変わってくるという部分がございますので、逆に、この場で何らか申し上げることが国民の皆様への誤解につながるという面もございますので、やはりお答えは差し控えさせていただければと存じます。
○辻政府参考人 現行の刑事訴訟法におきましては、検察官は、刑事事件について公訴提起の要否を決し、公訴を提起した場合には、これを維持、遂行するなどの権限を有しております。 裁判所は、検察官が公訴提起した事件について有罪、無罪を判断し、有罪であると判断した場合には刑の量定を行うなどの権限を有しているところであります。
○辻政府参考人 先ほど申し上げたとおりでございまして、繰り返しで恐縮でございますけれども、御指摘の制度の導入に関しましては、法制審議会において調査審議中の事柄でございますので、法務当局といたしましては、まずはその議論を見守ることとさせていただきたいというふうに考えております。
○辻政府参考人 テロ等準備罪処罰法施行後におけるテロ等準備罪の起訴件数でございますが、ゼロ件であると把握してございます。
○辻政府参考人 あくまで一般論として申し上げさせていただきますが、刑法の収賄罪における賄賂とは、公務員の職務に関する不法な報酬としての利益をいうと一般に解されておりまして、有形無形を問わず、およそ人の需要、欲望を満足させるに足りる利益も含むとされているものと承知しております。
○辻政府参考人 宝くじについてでございますけれども、先ほど同様、刑法第三十五条に、法令による行為は罰しないという規定がございますので、当せん金付証票法に基づいて実施されているいわゆる宝くじについては、刑法上の罪は成立しないものと承知しております。
○辻政府参考人 ただいま委員から御指摘ございましたが、刑法上は、刑法第三十五条によりまして、法令による行為は罰しないとされてございますので、競馬法に基づいて行われる賭博については刑法上の罪は成立しないものと承知してございます。
○辻政府参考人 刑法第百八十五条の賭博でございますが、偶然の勝負に関し財物の得喪を争うことをいうものと解されてございます。
○辻政府参考人 現行刑法におきましては、十三歳未満の者については、一律に、御指摘のとおり、みずからの意思で性的行為に関する同意、不同意を決する十分な判断能力がないということで、暴行、脅迫がなくとも強制性交等罪が成立するということにされております。
○辻政府参考人 先ほども申し上げたとおりでございまして、少年法における少年の上限年齢につきましては、現在、法制審議会におきまして、御指摘の成年年齢との関係も含めまして調査審議をしていただいているところでございますので、現時点において、法務省において、当局としてお答えすることはなかなか難しいということは御理解いただきたいと考えております。
○辻政府参考人 少年法における少年の上限年齢についてでございますけれども、これにつきましては、刑事司法全般におきまして、成長過程にある若年者をどのように取り扱うか、また、その改善更生、再犯防止をどのように図っていくかという問題にかかわるものでございまして、民法の成年年齢が引き下げられた場合であっても、論理必然的に少年法における少年の上限年齢を引き下げなければならないということになるものではないというふうに
○辻政府参考人 お尋ねの点につきましては、やはり、これを紹介した文献があることは承知してございますが、法務当局として直接把握はしてございません。
○辻政府参考人 犯罪の成否につきましては、捜査機関により収集された証拠に基づきまして個別に判断されるべき事項でございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じますが、あくまで一般論として申し上げさせていただければ、国家公務員法における秘密漏えい罪がございまして、国家公務員たる職員が職務上知ることのできた秘密を漏らした場合には、この国家公務員法上の秘密漏えい罪が成立するものと承知してございます
○辻政府参考人 御指摘でございますので検討させていただきたいと存じますけれども、ただいま申し上げましたように、行政文書としての保管期限等々の関係もあろうかと思いますので、実際のところ、確認できるかどうかというのは、ちょっと検討させていただければと存じます。
○辻政府参考人 申しわけございません。 行政文書の保管期限等の関係もございまして、解除があったかなかったかは、それ以前の正確なところは確認できていないというのが実際のところではございます。
○辻政府参考人 ただいまのお尋ねでございますが、廃棄について公表したかと。ちょっと現段階で承知しておりませんので、申しわけございませんが。
○辻政府参考人 申しわけございませんが、その廃棄した十四件につきまして、具体的に、それが判決原本なのか記録なのかというところは、恐らく原本は分離しますので記録だとは思いますが、ちょっと確たることを今申し上げる御用意がございません。
○辻政府参考人 ただいまの御指摘の廃棄の部分でございますけれども、当局といたしましては、基本的には、刑事参考記録を保管していた各検察庁におきまして、適切にその内容に即して判断されたものというふうに考えてございます。
○辻政府参考人 繰り返しで恐縮でございますけれども、犯罪の成否にかかわることでございますので、個別に判断されるべき事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。